ECOCAとは
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会則
第1章 総 則
第1条 |
本会は,大阪大学経済学部同窓会学生部会と称する。 |
2. |
本会の所在地は,大阪府豊中市待兼町1-7 大阪大学大学院経済学研究科・経済学部 オープン・ファカルティー・センター(OFC)内とする。 |
第2条 |
本会は,会員の学生生活及び有為な社会人たるべき自己啓発を支援するため,交流会,就職説明会
他各種行事を企画推進するほか,大阪大学経済学部に対し必要な支援を行うものとする。 |
第2章 会 員
第3条 |
本会は,大阪大学経済学部同窓会(以下,「本体」という。)の準会員をもって組織する。 |
2. |
本会年会費を納入していない本体準会員は,本会が会員に提供するサービスを別に定める対価を
支払って利用できるものとする。 |
第3章 組織と会議
第4条 |
本会の組織は,各学年から選出された幹事によって構成される幹事会の議決によって,運営される。 |
第5条 |
本会の会議は,総会及び幹事会とする。 |
第6条 |
総会は会長がこれを招集し,その議長となる。 |
2. |
定時総会は毎年2月に開催し,事業及び会計報告を行い,かつ必要事項について決議する。 |
3. |
会長に事故あるときは,副会長が代行する。 |
第7条 |
幹事会は会長が必要と認めたときにこれを開き,会長が議長となる。 |
2. |
幹事会は幹事の3分の1以上の出席がなければ議決することはできない。 |
第8条 |
幹事会の内に部会を設けることができる。 |
2. |
部会の設置は,必要に応じて幹事会において決定し,幹事が部会長に就くものとする。 |
3. |
部会の運営は部会長に一任する。 |
第9条 |
総会及び幹事会の議決は,出席者の過半数をもってこれを決する。 |
第4章 役 員
第10条 |
本会に下記の役員を置く。
名誉会長 1名
会 長 1名
副 会 長 若干名
会 計 1名
書 記 1名
幹 事 各学年に若干名
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2. |
役員は,本体の代表幹事会及び総会等の会議に陪席することができる。 |
第11条 |
名誉会長は,本体事務局大学連携部会長が兼任し,会長及び副会長は幹事会の推薦によって
これを選出し総会において決定する。 |
2. |
会計及び書記は,会長が任命するものとする。 |
第12条 |
幹事は,各学年毎に互選によって選出するものとする。 |
第13条 |
名誉会長を除く役員の任期は,定時総会開催日間の1年間とし,重任を妨げない。
また名誉会長の就任及び任期は,本体での選出及び任期に準じるものとする。 |
第5章 会務の運営
第14条 |
本会の会務はすべて幹事会の決議によって行う。
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第15条 |
会長は,本会を代表し,名誉会長と協議の上会務を総理する。 |
2. |
副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はその職務を代行する。 |
第6章 会 計
第16条 |
会員は,入学時に本体入会金5,000円を支払うとともに,本会会計が定める日に
年会費3,000円を毎年納付するものとする。
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第17条 |
本会の会計年度は1月1日に始まり,同年12月31日に終わる。 |
第18条 |
本会の収支の予算及び決算は,幹事会にて承認を受け,総会に報告するものとする。 |
2. |
予算及び決算案の作成については,事前に本体事務局と協議することを要する。 |
3. |
学生部会の資金は小口現金を除き,本体事務局が保管する。 |
第7章 附 則
第19条 |
本会設立のための臨時総会は,本体事務局長が会を招集し,議長を務めるものとする。 |
2. |
本会設立臨時総会の議長は,本会則の承認決議の後,直ちに会員の互選によって幹事会を
発足させ,本会則第11条の規定に基づき,名誉会長,会長及び副会長を選出しなければならない。 |
第20条 |
第1期は,設立の日平成21年7月8日から平成21年12月31日までとする。 |
2. |
第1期の役員任期は,直近の定時総会までとする。 |
第21条 |
この会則に規定しない事項については,幹事会でこれを決める。 |
第22条 |
この会則の変更は幹事会の過半数の同意を経て総会に付議し,その出席者の過半数の同意を
経ることを要する。 |
第23条 |
この会則は,平成21年7月8日から施行する。 |
第24条 |
この会則改定は,平成22年2月10日から施行する。 |
第25条 |
この会則改定は,令和4年2月9日から施行する。 |
第26条 |
この会則改定は, 令和4年4月28日から施行する。 |
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